- タイムカードや残業をした明確な証拠がない。それでも残業代の未払い賃金は請求できるのか?
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明確な証拠がなくても残業代の未払い賃金は請求できる場合があります。
未払いの残業代は「その時間働いていた」という証明ができれば請求はできますので、タイムカード以外でもそのような証明ができれば未払い分の残業代は請求できます。
証明の仕方としては、勤務時間が記載された業務報告書、出退勤時刻が記載された手帳などがありますが、具体的な状況により証明の仕方は異なりますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
- タイムカードが最後の1か月分しかない。それでも今までの残業代の未払い賃金は請求できるのか?
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未払いの時間外労働賃金は請求できる場合もあります。
1か月分だけでもタイムカードがあれば、よほど繁忙期と閑散期の差が激しい仕事でないかぎり、他の月にも同じくらいの仕事をしていると推定されますので、大きな証拠となります。
ただし、未払い分残業代等の賃金の請求権は、2年間の消滅時効にかかりますので(労働基準法第115条)、請求できる残業代の未払い賃金は原則として最大2年分に限られますので、その点をご注意ください。
- 飲食業では残業代が出なのが当然だと言われた。本当なのか?
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飲食業でも週に40時間を超えた部分については、未払いの時間外労働賃金を請求できます。
飲食業の方や美容師の方、週休1日で1日の労働時間が10時間を超えることが業界の慣例となっていて、それでいて残業代をまったく貰っていない方、いわゆる未払い賃金は多く存在します。
しかし、そのような方でも、週の労働時間が40時間を超えれば、残業した分の未払い賃金を請求でき、時効が成立していない2年分の残業代だけで数百万円を優にのぼるケースもあります。
飲食業や美容師の方など、週休1日以下の方などは、相当高額な時間外労働賃金になりますので、1か月分だけでもタイムカードの写しを確保したうえで、すぐに当事務所にご連絡ください。残業分の未払い賃金の可能性はあります。
- 営業手当=残業代だと言われた。正当なのか。
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就業規則等によりますが、そのような場合でも原則として未払い分の残業賃金を請求できます。
残業代を定額で前払いすることも違法とされてはいませんが、時間外労働賃金相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができ、時間外労働賃金相当部分と通常時間に対応する賃金によって計算した割増賃金とを比較対照できるような定め方がなされていなければなりません。(国際情報産業事件 東京地判平3.8.27ほか)
このような手当が支給されている場合にも、タイムカード等の証拠を確保したうえで、当事務所にご連絡ください。残業分の未払い賃金の可能性はあります。
- 休日の定義がよく分からない
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休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが規定されています。
会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。
しかし、労働基準法は、4週を通じて4日以上と定めているだけですので、たとえ会社が休日と定めていても、4週を通じて4日以上の休日を与えられているような場合、それを超えた会社が定める休日に勤務したとしても、休日労働とはなりません。
(例えば、会社が毎週日曜日を法律上必要な休みとしているほかに、土曜日や祝祭日を休みと定めていても、土曜・祝祭日の勤務は休日労働とはなりません)
- 前の会社に未払い分の時間外労働賃金を請求したいが、就職活動先や転職先に知られないか?
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弁護士が、前の勤務先との間だけで、交渉や裁判をすることになりますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。
考えられることとしては、前の勤務先の人が、嫌がらせで、就職活動先や転職先に言うことくらいですが、就職活動先や転職先を前の勤務先の人に話さなければふせげます。
あとは、就職活動先の人や転職先の人が、裁判等をたまたま見たというくらいでしょうか。
これについても、毎日多くの裁判が行われていまし、ふつうの人は裁判など見に行かないので、確率としてはかなり低いでしょう。
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