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■まずは残業代を計算してみよう
■残業代未払い解決のポイント
■このようなケースは残業代を請求できない
■残業代を取り戻す方法は?
■管理職でも残業代は請求できる
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本来、1日で労働時間が時間を超えた分は、時間外労働時間となり、会社に対して、割増賃金を請求できるのです。
未払い金分を算出するためにも、ここではその計算を説明します。
月給制の会社では、原則的には、以下の計算式に当てはめることとなります(なお、厳密な割増賃金の計算は、会社の事業運用ごとで異なりますので、ご相談ください)
割増賃金の単価に、下記の種類に該当する時間をかけて計算します。
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(計算式)
基本給などの諸手当
割増賃金の単価=――――――――――――――― ×割増率
1ヶ月の所定労働時間
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@基本給などの諸手当・・・
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基本給から、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔金など)・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などを除いたもの
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@1ヶ月の所定労働時間・・会社が独自に就業規則等で定めている労働時間。
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(月全体の日数−会社が定めている休日)×1日の労働時間
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@割増率
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・時間外労働(法定労働時間を超えた場合)・・・25%割り増し
・深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合)・・・25%割り増し
・休日労働(法定休日に労働した場合)・・・35%割り増し
・時間外労働+深夜労働・・・50%割り増し
・休日労働+深夜労働・・・60%割り増し
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