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■まずは残業代を計算してみよう
■残業代未払い解決のポイント
■このようなケースは残業代を請求できない
■残業代を取り戻す方法は?
■管理職でも残業代は請求できる
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1.残業代未払い【サービス残業】の証拠を控える
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時間外労働の未払いの立証は、証拠の確保が全てと言えるでしょう。
業務スキルに関わらず、勤務時間外で働いたという事実から計算されるものです。
最良の証拠は・・・・
・勤怠の記録の【タイムカードのコピー】
・勤怠システムの【データを出力】したもの
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就業期間中の全てがあるのと有利ですが、1か月分だけでもサービス時間外労働があれば未払い金を請求する際、はるかに有利です。
上記がない場合に、望ましいも証拠として
・勤務時間が記載してある【業務報告書】
・手帳に記載した勤怠時間の【メモ】
これは、30分単位で記載されている、タイムカードに比べると、大まかな数字になってしまいますが、少なくともその時間はサービスで労働していたという有力な証拠になります。
現実に就業していた時間よりも若干少なくなってしまいますが、記載がある範囲では未払い分を請求できる確率が高くなります。
ただし、客観的に記載されたものではありませんので、信用性という点で劣ることは否定できません。
しかし、勤怠の時間を、そのときに行った業務内容とともにメモしておけば、それだけでも信用性が増してきて、裁判官の心証を動かすことができます。
未払いのサービス時間外労働(給与含む)はなるべく客観的・機械的に記載された資料の確保が重要なのです。
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2.【就業規則・給与規定】の証拠を控える
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会社に請求できる時間外労働賃金は、所定労働時間(雇用契約で定めた就業時間)を超えた労働時間について、基礎賃金(残業代を計算する際の基礎となる賃金)をもとに計算したうえで、すでに支払われている時間外労働手当を控除して算出されます。
この控除される、支払い済みの時間外労働手当というものは、会社によっては「〜手当」という名称のもとに就業規則・給与規程で規定されている場合があるので注意が必要です。
そして、この就業規則や給与規程は、社員がいつでも見れるような状態で会社に備え置かれていないと無効になりますので、その点もご注意ください。
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3.勤務記録が手元にない場合は?
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タイムカード等の勤務記録の一部または全部がない場合でも、サービス時間外労働の未払い賃金を請求をすることが可能です。
「会社は、勤務記録を当該労働者が退職してから3年間保存しなければならない」と法律に定められているので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払いの時間外労働賃金を計算することができます。
ただし、交渉段階で会社に対し任意に勤務記録等の開示を求めても、会社が開示に応じないこともあります。
その場合は、裁判を起こして裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことになります。
なお、最近、タイムカード等の勤務記録が改ざんされたという事例も数多く見受けられます。
会社から改ざんされた勤務記録が出てきた場合、改ざんであることを証明するのはかなり難しいです。
そのためにも、あらかじめ勤務記録等の証拠をそろえるに越したことはありません。
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4.残業代の時効は2年
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時間外労働代を含め賃金の請求の時効は2年です。
2年間請求を行なわないと、時効により消滅してしまいますから、今からさかのぼって2年間分しか請求できません。
仮に上記の場合のように、途中から残業代が支給されるように変更された場合、請求できるサービス時間外労働の未払い分がどんどん減って、最後にはなくなってしまいます。
ですから、今決断しないと後悔するかもしれません。
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5.退職した会社に対して請求
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「今働いている会社に未払い分を請求すると、上司から嫌がらせを受けそうだしちょっと・・・」と思う人も、退職した後の会社に対してならばそんな心配もいらないでしょう。
退職した会社に対しても、2年以内のサービス時間外労働の未払い分を請求することができます。
また、今勤務中の会社を退職する予定であるならば、同時に未払い分を請求するのも得策です。
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