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■まずは残業代を計算してみよう
■残業代未払い解決のポイント
■このようなケースは残業代を請求できない
■残業代を取り戻す方法は?
■管理職でも残業代は請求できる
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一定時間労働したものとみなされている場合 (事業場外労働の場合)
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朝から取引先をわたり歩き、ほとんど会社に寄らない外回りの多い従業員などについて、会社が、一定時間労働したものとみなす、として就業規則で定めている場合があります。
仮に、従業員がある日、10時間外回りの営業で働いたとしても、会社の就業規則に対象従業員について「1日8時間労働したものとみなす」という規定があれば、その2時間は時間外労働にはならず、未払い金は発生しません。
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裁量労働の場合
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労働時間を会社に管理されては、良い成果をあげることができない研究開発や情報処理システムの分析などを行う従業員について、 会社が、一定時間労働したものとみなすとして、労使協定が結ばれている場合などがあります。
これについても、従業員がある日、研究が長引き13時間働いたとしても、「1日10時間労働したものとみなす」という労使協定が結ばれていれば、時間外労働賃金は3時間分せず、未払い分も3時間分のみです。
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あらかじめ残業代に関する規定を設けている会社
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雇用契約書を交わす時点で、基本給に一定時間分の時間外労働賃金を含むと説明している会社の場合、一定時間分の時間外労働賃金は、きちんと払われていますので、その時間分は未払いとして会社に求めることができません。
ただし、一定時間分以上の残業を行った場合は、その分について請求できますので、基本給に何時間分の残業代が含まれているか、確認が必要なので、未払いが発生するか否かはその後になります。
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週に1回の休日が確保されている場合
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会社が、土日祝日を休日と定め、日曜日を法定休日(法律上、確保しなければならない休日)としている場合、 仮に土曜日や祝日に労働しても、休日労働にはあたりませんので、休日労働として35%の割増した賃金が支払われるわけではありません。
ただし、一定時間分以上の時間外労働を行った場合は、その分について請求できますので、基本給に何時間分の時間外労働賃金が含まれているか、確認が必要です。
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