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■まずは残業代を計算してみよう
■残業代未払い解決のポイント
■このようなケースは残業代を請求できない
■残業代を取り戻す方法は?
■管理職でも残業代は請求できる
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「最近残業は多いし、休みの日にも出勤しなくちゃ仕事が終わらないよ。
未払い分を払って欲しいけど私は課長だから出ないんだよね・・・。
時給を計算してみたら部下よりも安くなっちゃったよ」
管理職のあなた、一度はこんな思いをしたことがありませんか?
実はそんなあなたでも払ってもらえる可能性が高いです!
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管理監督者
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法律上、時間外労働賃金が支給されない管理職を「管理監督者」といいます。
この「管理監督者」とは、原則として、
(1)出勤・退勤の時間の自由がある
(2)職務について権限・責任がある
(3)一般社員よりも優遇された給与を支払われている
といった条件に当てはまる人を言います。
「いつ出勤して、いつ退勤するか自分で決めることができ、だからといって減給処分されてしまうわけでもなく、仕事内容について大きな権限と責任があり、なおかつ、給与を一般社員よりもたくさんもらっている」ような人であれば、「管理監督者」となりますが、そうでなければ、たとえどのような役職名がついていても、「管理監督者」とはならないので、時間外労働賃金が発生します。
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名ばかり管理職
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ところが、管理職と呼ばれる人のほとんどが「会社が管理職と呼んでいるだけ」のいわゆる「名ばかり管理職」なのです。
出勤・退勤時間の自由はなく、職務権限もないためほとんど会社の判断に従い、多少の管理職手当の支給を受けているものの、 長時間勤務を余儀なくされているから、割りに合わない。
ひどい場合には、時間外労働賃金が上乗せされる部下よりも給料が少ないなんてこともあるのです。
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日本マクドナルド事件
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日本マクドナルドの店長が同社に対し時間外労働賃金の支払いを求めた裁判で、平成20年1月28日、東京地裁の裁判官は、日本マクドナルドに未払い分として約750万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この判決は、新聞やテレビなどで大きく取り上げられ、これ以降、小売店の店長を中心に「名ばかり管理職」をめぐる裁判等が数多く起こされました。
また、会社側から「管理職」の範囲を見直し、未払い分の支払いを行なうよう変更されたケースも多数見受けられます。
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あなたの会社でも「最近時間外労働分が出るように変更された」なんてことはありませんか?
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