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割増賃金とは?
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条第1項)。
政令において定める率の最低限度として、時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分ととしている。
また、使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、何時間労働しても休日労働の範疇である。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等)は算入しない(第37条第4項)。
これらは限定列挙であって、これにあてはまらない賃金は、労働に付帯するものとしてすべて計算の基礎に含まれる。
平成22年4月施行改正法においては、時間外労働が月間60時間超となった場合、上の率は5割となる。
なお中小企業への適用は3年猶予される。