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解雇とは?
使用者が、期間の定めのない雇用契約及び期間の定めのある雇用契約を中途で解除することである。
使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解除に当たり労働者の合意がないものをいう。
管理職とは?
働く場において、労働者を指揮し、組織の運営に当たる者を指す。
休日とは?
業務・授業などを休む日のこと。
休暇(きゅうか)とも言う。
業務・授業などを休む人が多い日のことで、自らが休むか否かに関係なく用いられる。
日曜日や祝祭日などを指す場合が多い。
対義語は平日。
日本において、「国民の祝日に関する法律」で定められた休日のこと。
国民の祝日・振替休日・国民の休日の3種類がある。
勤務時間とは?
公務員の一般職の職員が自らの職務に従事しなければならない時間のことで、民間企業の労働者に関して規定している労働基準法で言う労働時間の相当するものであり、基本的には労働基準法で定める労働時間と同様の内容となっている。
雇用とは?
仕事をさせるために有償で人を雇うことをいう。
民法第623条では、雇用は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる典型契約の一種として規定されている。
雇用契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。
なお、人を雇用したものを雇用主(こようぬし)、雇用されたものを被雇用者(ひこようしゃ)・被用者(ひようしゃ)・雇(い)人(やといにん)ともいう。
サービス残業とは?
雇用主から正規の賃金(労働基準法が定める時間外労働手当)が払われない時間外労働の俗称であり、サビ残、賃金不払い残業とも言う。
雇用主がその立場を用いて被用者に強制を強いる場合が一般化している。
近年は企業の効率化による人件費抑制と人減らしの中、かつて社員で補っていた業務を残業させられない非正規社員に置き換えられたことで(ただし、企業によっては時給制の非正規社員でもサービス残業を強いられる職場もある)、正社員が過剰に働かざるを得ない状況が発生している。
特に、外資系より日本の企業がサービス残業を強いる傾向が強いと指摘される。
サービス残業は長時間労働を招くため、過労死や過労自殺、その前段階でうつ病などを発生させる原因となることもあり、サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為となっている。
裁量労働制とは?
勤務時間の制約を受けず、業績に応じて給与が算定され支払われる形態の労働形態をとる職種に対して適用される制度のこと。
労働時間と業績が必ずしも連動しない職種においてこの制度が適用される。
時間外労働とは?
労働基準法上においては、法定労働時間を超える労働のこと。
通常は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働すること。
同じ意味の言葉に、残業(ざんぎょう)、超過勤務(ちょうかきんむ)がある。
国際労働機関の第一号条約(日本は未批准)では工業の労働時間は8時間/日、48時間/週であり、時間外労働を行わせる条件は厳しく3週の平均が上記の条件(8時間/日、48時間/週)を越えてはならない。
日本のような長時間かつ日常的な時間外労働は禁じられている。
就業規則とは?
使用者が制定する労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則のこと。
深夜業とは?
午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働者による労働のことをいう(労働基準法(昭和22年法律第49号)37条3項)。
深夜勤務、深夜労働ということもある。
賃金とは?
名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。
労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
」と定義されている(労基法第11条)。
都道府県労働局とは?
厚生労働省の地方支分部局の一つであり、全都道府県の地にそれぞれ設置されている。
「都道府県労働局」という名称は法律上の総称であり、個別には「東京労働局」のように「都道府県の地名部分+労働局」が正式名称(ただし、北海道は「北海道労働局」)となっている。
「都道府県労働局」という冠付きの総称のため都道府県(地方自治体)の機関であると誤解されることもあるが、あくまで国の出先機関であり、所属職員は国家公務員となっている。
中央省庁再編に先立ち、2000年(平成12年)4月、当時の労働省の地方出先機関であった都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課が統合されて、都道府県労働局として発足した。
下部機関として労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、地方労働審議会、地方最低賃金審議会、紛争調整委員会がある。
主な業務として労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介と失業の防止などが挙げられる。
近年は、労働組合の衰退による労働条件悪化や雇用の流動化が進んでおり、労使間のトラブルに関する相談が多数寄せられ、また所謂偽装請負といった労働者派遣法違反などの雇用者側による各種労働法違反も同局によって相次いで摘発されている。
同局の役割の重要性がますます大きくなっているといえるが、2008年12月の日本経済新聞によると地方分権改革推進委員会の勧告に都道府県労働局のブロック機関化が盛り込まれ、公共職業安定所(ハローワーク)の業務を都道府県に委譲するよう求められるなど、組織・人員も含めて大幅な縮小が地方分権改革推進委員会や全国知事会、道州制を唱える経団連・経済同友会などから提案されており、今後の動向が注目されている。
なお、過去の経理内容について、一部労働局で会計検査院により不正経理が指摘されている。
年棒とは?
日本では「評価(実力)が給与に繋がる」というイメージや報道から、主にプロ野球やJリーグ等のプロスポーツ選手が受け取る報酬を指すことが多い。
近年、年俸制の一般企業が増えつつある。
特にバブル崩壊後に見受けられるようになり、時間外割増賃金は(含まれているので)支払わなくてよいといった解釈が定着しているが、誤りである。
労働基準法では時間外労働をした場合には年俸とは別に時間外割増賃金を支給しなければならなことになっている。
ただし年俸制の場合、時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することが認められている(例:日に2時間の時間外労働を含めて年俸制で支給)。
しかしこの場合でも、その決定した時間外労働を超えて時間外労働をした場合については、その差額をその月の給与に追加して支払わなければならない。
年俸制であっても雇用契約による場合、労働基準法が適用され、年一括払いは認められず、月1回以上の支払が要求される。
このため契約により、総額を12分割、または賞与込みの14もしくは16分割等にして、月々に支払われる。
年棒による時間外労働とは?
年俸制の場合でも同法では時間外労働をした場合には年俸とは別に時間外手当を支給しなければならなことになっている。
ただし年俸制の場合、時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することが認められている(例:日に2時間の時間外労働を含めて年俸制で支給)。
しかしこの場合でも、その決定明記した時間外労働時数を超えて時間外労働をした場合については、その差額をその月の給与に加算して支払わなければならない。
フレックスタイム制とは?
労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つである。
具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。
実施には労働協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければならない。
変形労働時間制とは?
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第32条の2から第32条の5に規定された労働時間に関する制度のことである。
法定外休日とは?
法定休日以外の休日
法定休日とは?
所定休日のうち、週1回または4週4日(変形週休制)の法定休日における労働時間は時間外労働に含まれず休日割増賃金の対象となる。
法定以上に付与する法定外休日における労働時間は、休日割増賃金相当の額が支払われても休日労働とはならず、法定労働時間内か時間外労働にあたるかの判断の対象となる。
法定休日が就業規則等に特定されていなくとも、所定休日労働における3割5分増し以上の賃金を払うとした対象日のうち、週の最後の1回または4週の最後の4日をもって法定休日と定めたものとして扱われる
ホワイトカラーエグゼンプションとは?
いわゆるホワイトカラー労働者(主に事務に従事する人々を指す職種・労働層)に対する労働時間規制を適用免除すること、またはその制度。
各国の労働法制において、労働時間の規制がなされていることを前提としてその規制の適用を免除し、または例外を認めることで、労働時間の規制を緩和することをいう。
狭義には労働時間そのものに関する規制についての緩和を指すものであるが、労働時間規制に付随する規制として、労働時間に応じた賃金の支払いの強制や、一定の時間を超えた超過時間についての割増賃金の適用義務化などが設定されていることから、広義にはこれらの適用の免除についても本制度の範疇として理解される。
休み時間とは?
休みを取る時間のこと。
多くは学校や会社などにおいて、休憩を取る時間のことを指す。
会社などにおいては、休憩時間(きゅうけいじかん)あるいは休息時間(きゅうそくじかん)などと呼称することが多い。
労働
労働基準監督署とは?
厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関で、都道府県労働局では厚生労働省の内局である労働基準局の指揮監督を主に受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督する。
労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行う。
略して労基署あるいは監督署と呼ばれる。
労働基準法とは?
労働に関する規制等を定める日本の法律である。
労働組合法、労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。
労働組合とは?
雇用環境の向上などの共通の要求に基づき賃金労働者が自発的に団結して組織した団体である。
略称、労組(ろうそ)。
ユニオン。
単に組合と呼ぶことも多い。
労働時間とは?
使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間。
休憩は労働に含まれず、使用者または監督者の元ではしていないが、いつでも可能な待機状態である時間(例:タクシーの客待ち)は含まれる。
公務員については勤務時間を参照。
労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間、就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という。
就業時間は、労働時間、特に所定労働の意味でもちいられる。
国際労働機関において、第1号条約で工業の労働時間は8時間/日、48時間/週を超えてはならないと決められており、商業および他の業種も同じ程度が決められている。
時間外労働は厳しく制限されており、日本のように毎日残業させることは出来ない。
日本はこれに関する条約を批准していない。
割増賃金とは?
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条第1項)。
政令において定める率の最低限度として、時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分ととしている。
また、使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、どんなに働いても休日労働の範疇である。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等)は算入しない(第37条第4項)。
これらは限定列挙であって、これにあてはまらない賃金は、労働に付帯するものとしてすべて計算の基礎に含まれる。
平成22年4月施行改正法においては、時間外労働が月間60時間超となった場合、上の率は5割となる。
なお中小企業への適用は3年猶予される。